いの町議会 2020-06-12 06月12日-05号 なお、皆さんご承知のとおり、委員長不信任決議案が可決されても、委員長辞任する義務は負いません。しかし、法的にはそのとおりですが、実際の委員会運営になりますと別でございます。委員長不信任決議とは、この委員長のもとでは一切の議事を進めることができないとするもの、するものですから、委員長が委員会に出席すれば、委員会の活動は停止した状態になります。